はじめに

遺言と聞いてどのような事を想像されるでしょうか。
行政書士を始まる前の私は「犬神家の一族(横溝正史)」などを想像していました。
遺言をめぐって連続殺人事件がおこって云々かんぬん・・・

そのようなイメージからか「遺言は金持ちの物」とか「遺言をするほど財産は無い」等と思いの方も少なくないでしょう。

しかし実際には遺言を残す事は難しいことではありません。
そして後の争いを未然に防いだり、相続手続がスムーズになるなど利点は多いものです。

また、生前に「この家はお前に残す」といくら話をしていても、遺言が無ければ思うようになりません。
「遺言さえ残してくれていたら」という言葉を何度聞いた事でしょう。

遺言を残す・残さないは本人の自由ですが、残された家族のためには絶対残さなければいけないケースもあります。

ここでは、遺言のあらましや書き方などを解説していきます。