遺言をするには
遺言は民法という法律によって定められています。
そこでは「遺言をする事ができる人」や「遺言の方法」などが決められています。
遺言ができない人
基本的には、誰でもできるべきなのですが、分別のつかない者がむやみに遺言をするのは好ましくありません。そこで次に挙げるものは遺言する事ができません。
- 14歳以下の者
- 成年被後見人
ただし、成年被後見人でも一時的に能力が回復している時は医師の立会いのもとで遺言をする事ができます。
連名の遺言は無効
たとえば、「私たち夫婦が死んだ時には・・・」など二人で一通の遺言は無効です。夫婦そろって遺言を残す場合、夫・妻がそれぞれ遺言を残す必要があります。