自筆証書遺言
自筆証書遺言とは文字通り自分の手で書き上げられた遺言書です。
遺言書の作成には『守らなければいけない法律のルール』があり、守られていない遺言書は無効になるので注意が必要です。
しかしご安心を。とても簡単なルールですから。
- 全文(全ての文字)を自分の肉筆で書くこと
- 作成の年月日を記入する事
- 自分の名前を書くこと
- 印鑑を押す事
この4点を守りさえすればすぐにでも遺言を書くことができます。簡単ですね。
そしてもう一点、やっかいなのが「書き間違いの訂正」です。
訂正については法律の条文をそのまま掲載します。
民法 第968条の2
自筆証書の中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
かなり厳格な規定ですので、全文の書き直しを強くお勧めします。