公正証書遺言

遺言書を公正証書として作成する方法があります。

公正証書は公証人が作成する公文書です。公文書とは「公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書」です。そして公文書は「その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである」と強い推定が働きます。

要するに「この遺言書は正しいのか?」といった疑いを掛けられる可能性が非常に小さくなります。

そのような理由から公正証書遺言だけは家庭裁判所の検認手続が必用ありません。

以上が公正証書遺言の最大の利点と言えます。

また自分で文章を考えなければならない他の遺言と違い、文章を書くのは公証人です。
自分で書いたものを読み返すと「どちらの意味にもとれる」「真意が伝わりにくい」という場合が多々あると思います。また「言いたいことはわかるが、法律的には何の意味も無い」と言う事もあります。
公正証書の場合、このような事は起こりません。これも利点の一つです。