秘密証書遺言
自筆証書遺言、公正証書遺言にくらべあまり利用されない方式です。
自分で作成した遺言書に封をし、公証役場で「これは本人の遺言書である」というお墨付きをもらう制度と言えばわかりやすいでしょうか。
自筆証書遺言の場合「これは次女が父に成りすまして書いたものではないか?」といった疑いが考えられますが、秘密証書遺言では回避できます。
公正証書遺言では、財産額や相続人の人数などで作成費用が変わりますが、秘密証書遺言では単一価格になります。(そもそも公証人は遺言の内容には関知しません)
これらを重視しない限り、秘密証書遺言にメリットはありません。