法定相続人
人が死亡した時、誰が相続人になるのかは法律で定められています。
相続人になれるのは、被相続人が死亡したときに生きている人だけです。
被相続人より早く(もしくは同時)に死亡した者は相続人にはなれません。
なお、例外として胎児は出生する事を条件に相続人になります。
配偶者
夫が死亡した場合妻が、妻が死亡した場合夫が相続人になります。
配偶者は婚姻している必要があり、内縁の夫・妻は相続人になれません。
法定相続分は配偶者以外の相続人の身分により異なります。
- 子供が相続人の時
- 配偶者の法定相続分は2分の1
- 親が相続人の時
- 配偶者の法定相続分は3分の2
- 兄弟姉妹が相続人のとき
- 配偶者の法定相続分は4分の3
子供
子供は相続人になります。
自分より早くに死亡した子供に子供(自分から見て孫)がいる場合は孫も相続人になります。
法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合2分の1です。
配偶者がいないときは全て子供が相続します。
子供が数人いるときには法定相続分を均等に分けます。
なお、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となります。
第一順位
子供(孫、ひ孫・・)は『第一順位の相続人』になります。
親
被相続人に直系卑属(子供、孫、ひ孫・・・)がいない場合だけ親が相続人になります。
親は亡くなっているが祖父や祖母が生きていればそちらが相続人になります。
法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合3分の1です。
配偶者がいないときは全て親(祖父母・・)が相続します。
第二順位
直系尊属(父母、祖父母・・)は『第二順位の相続人』になります。
兄弟姉妹
被相続人に直系卑属も直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母・・・)もいない場合だけ兄弟姉妹は相続人になります。
法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合4分の1です。
配偶者がいないときは全て兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が数人いるときは法定相続分を均等に分けます。
なお、父もしくは母一方だけが同じ兄弟の相続分は父母共に同じ兄弟の2分の1になります。
第三順位
兄弟姉妹(およびその代襲相続人)は『第三順位の相続人』になります。