子供の法定相続分
子供の法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合2分の1です。
配偶者がいないときは全て子供が相続します。
子供が数人いるとき
基本的に人数で均分します。
非嫡出子や代襲相続がある場合は注意が必要です。
嫡出子・非嫡出子
嫡出子とは婚姻関係にある(籍を入れた)夫婦の間に生まれた子供をさします。
- 婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供
- 婚姻中に妊娠、夫が死亡した後に生まれた子供
- 婚姻中に妊娠、離婚後に生まれた子供
- 未婚時に生まれた子供で父親が認知し、後に子供の父親と婚姻した時
- 未婚時に生まれた子供で、子供の父親と婚姻し後に認知された時
- 養子
上記以外は非嫡出子となります。
子供に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。
例
相続人は嫡出子A、B、非嫡出子Cの時
A 5分の2
B 5分の2
C 5分の1
代襲
被相続人より早く(もしくは同時)に死亡した子供に子供(被相続人から見て孫)がいる場合、孫は子供に代わって相続人になります。
この孫を代襲相続人、子を被代襲者と呼びます。
代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分です。
代襲相続人が数人いる時は被代襲者の相続分を均等に分けます。
例
相続人は長男A、次女B、先に死亡した長女の子X、Y
A 3分の1
B 3分の1
X 6分の1
Y 6分の1