直系尊属の相続分

直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母・・)は被相続人に直系尊属(子、孫、ひ孫・・)がいない時だけ相続人になります。

直系尊属の法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合3分の1です。
配偶者がいないときは全て直系尊属が相続します。

直系尊属が数人いる場合の相続分を詳しく解説します。

親等の違う直系尊属

直系尊属で相続人になれるのはもっとも親等の近い者だけです。


被相続人に父方の祖父(父はすでに死亡)と母がいる場合、相続人は母親だけです。

直系尊属はすべて等分

同じ親等の尊属が数人いる場合、すべて同じ相続分となります。
実父母・養父母などで違いは有りません。


相続人は養父A、養母B、実母C
A 3分の1
B 3分の1
C 3分の1