兄弟姉妹の相続分
被相続人に直系卑属、直系尊属が共にいない時だけ兄弟姉妹は相続人になります。
兄弟姉妹の法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合4分の1です。
配偶者がいないときは全て兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が数人いる場合の相続分
基本的に人数で均分しますが、片親だけが同じ兄弟がいるときや代襲相続があるときは注意が必要です。
半血兄弟
父親もしくは母親だけが同じ兄弟を半血兄弟と呼び、両親とも同じ兄弟を全血兄弟と呼びます。
兄弟姉妹に全血兄弟と半血兄弟がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1になります。
例
相続人は長兄A、次兄B、父と後妻の間に生まれた妹C
A 5分の2
B 5分の2
C 5分の1
※後妻と被相続人が養子縁組していた場合Cも全血兄弟になるのでA、B、C共に3分の1になります。
代襲
被相続人より早く(もしくは同時)に亡くなった兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥・姪)がいる場合、その甥・姪が兄弟姉妹に代わって相続人になります。
甥、姪を代襲相続人、先に亡くなった兄弟姉妹を被代襲者と呼びます。
代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分です。
代襲相続人が数人いる時は被代襲者の相続分を均等に分けます。
例
相続人は姉A、弟B、先に死亡した兄の子X、Y
A 3分の1
B 3分の1
X 6分の1
Y 6分の1