戸籍調査
相続人を確定するために戸籍を揃えなければなりません。
必要な戸籍は誰が相続人になるかによって異なります。
生まれてから死ぬまでの戸籍
出生届を出すと通常は親の戸籍に記載されます。
その後、本籍地の移転・婚姻・法律による戸籍の作り替え、などの度に別の戸籍に移ります。
生まれてから死ぬまでの戸籍とは、一度でも名前の記載された戸籍全てという事になります。
例 A氏の場合
- 昭和20年 出生
- 1 出生の戸籍(通常は親が筆頭者)
- 昭和35年 民法改正により新戸籍編纂
- 2 新しい戸籍が作られる
- 昭和45年 婚姻
- 3 夫婦に新しい戸籍が作られる
- 昭和60年 転籍
- 4 転籍地に新しい戸籍が作られる
- 平成8年 法律改正により新戸籍編纂
- 5 電子化(コンピュータ化)された新戸籍編纂
- 平成20年 死亡
- 5の戸籍に死亡が記載される
この例では1~5の戸籍全てをそろえる必要があります。
これら全てをそろえる事によってA氏の配偶者および子供の全容が明らかになります。
これが基本ですが、相続人が誰になるかによりさらに戸籍が必要になります。
代襲相続がある場合
被相続人の出生~死亡の戸籍だけではなく、被代襲者の出生~死亡の戸籍が必要になります。
兄弟姉妹が相続人の場合
父、および母の出生~死亡の戸籍も必要になります。