戸籍調査

相続人を確定するために戸籍を揃えなければなりません。
必要な戸籍は誰が相続人になるかによって異なります。

生まれてから死ぬまでの戸籍

出生届を出すと通常は親の戸籍に記載されます。
その後、本籍地の移転・婚姻・法律による戸籍の作り替え、などの度に別の戸籍に移ります。

生まれてから死ぬまでの戸籍とは、一度でも名前の記載された戸籍全てという事になります。

例 A氏の場合

昭和20年 出生
1 出生の戸籍(通常は親が筆頭者)
昭和35年 民法改正により新戸籍編纂
2 新しい戸籍が作られる
昭和45年 婚姻
3 夫婦に新しい戸籍が作られる
昭和60年 転籍
4 転籍地に新しい戸籍が作られる
平成8年 法律改正により新戸籍編纂
5 電子化(コンピュータ化)された新戸籍編纂
平成20年 死亡
5の戸籍に死亡が記載される

この例では1~5の戸籍全てをそろえる必要があります。
これら全てをそろえる事によってA氏の配偶者および子供の全容が明らかになります。

これが基本ですが、相続人が誰になるかによりさらに戸籍が必要になります。

代襲相続がある場合

被相続人の出生~死亡の戸籍だけではなく、被代襲者の出生~死亡の戸籍が必要になります。

兄弟姉妹が相続人の場合

父、および母の出生~死亡の戸籍も必要になります。