遺産分割協議書作成

遺産分けの話し合いが終わりましたら、それを証する書面を作成します。この書面を『遺産分割協議書』と呼びます。
そして、最後に相続人全員が署名・実印を押印して完成です。

遺産分割協議書には「法律で決まった書き方」はありません。
ここでは基本となる書き方を紹介します。

タイトル
遺産分割協議書 と一目でわかるように
誰の遺産分割かを明記
○年○月○日死亡した被相続人●●の遺産分割
日付
協議が整った日付、もしくは協議書作成の日付
財産を特定する
預金は支店名・口座番号まで、不動産は登記簿通りに

遺産分割協議書の作成部数は何通でもかまいません。
一人が代表して手続するのであれば1通で足りますし、相続人がおのおの手続するのであれば一人1通ずつ持つ方がスムーズでしょう。

相続手続には

  1. 遺産分割協議書
  2. 印鑑証明書
  3. 戸籍一式

が必要になりますので、印鑑証明書・戸籍一式が余分に必要になります。

※ 金融機関により戸籍のコピーで対応するところもありますが、基本的には原本の提示を求められます。
不動産登記の場合、原本が必要です。

署名・実印は連ねて書いてももちろんかまいませんし、1通につき一人が署名・押印し全相続人分を揃えた物でもかまいません。

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どちらも有効です。