代襲・再代襲

被相続人が死亡した時に生存していなければ相続人にはなれません。
生きていれば相続人になれたのに、被相続人より早く死亡したと言うだけで、何も受け取れないとすると、先に死亡した者の家族にとって大変不公平なものとなります。
そこで先に死亡した者に子供がいれば、死亡した親に代わって相続人となるようにしました。親に代わって相続人になったものを「代襲者」、死亡した親を「被代襲者」と呼びます。

再代襲とは、代襲するはずの者がすでに死亡しているが子供がいる場合、代襲を繰り返す事を言います。

そして再代襲できるのは第1順位(子供・直系の子孫)だけで、兄弟姉妹には再代襲はありません。

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被相続人の孫・ひ孫・・・と直系の子孫がいる限り代襲が繰り返される

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兄弟姉妹には再代襲が無い。上の図では次男の孫Aは相続人ではない

代襲相続できるのは、子供と兄弟姉妹だけ

代襲相続人になれるのは「子の子」「兄弟姉妹の子」だけです。
直系尊属の子、配偶者の子は代襲者になりません。


配偶者(故人)の前婚時の子供が配偶者に代襲して相続する事はありません。

親(故人)の子供が親に代襲して相続する事はありません。
兄弟姉妹は兄弟姉妹という身分ではじめから相続人です。

また祖父母の代襲として叔父・叔母が相続人になることもありません。

代襲者の法定相続分

代襲者の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と同じです。
代襲者が数人いる場合には被代襲者の相続分を均等にわけることになります。