廃除・相続欠格

相続人としての身分を持つものであっても、被相続人に対し非道な振る舞いをした者にまで相続させる必要はありません。
それを明確に規定するのが「廃除」、「相続欠格」です。

廃除

被相続人が推定相続人(相続が開始すると相続人になる者)に対し、相続人の身分を剥奪する事を言います。
一方的に相続権を剥奪するという重大な行為であるため、一定の要件を満たす必要があります。

一定の要件

  1. 推定相続人に次のいずれかがあること
    • 被相続人に対し虐待をした
    • 被相続人に対し重大な侮辱をした
    • 著しい非行がある
  2. 被相続人に廃除の意思があること
  3. 家庭裁判所へ届出ること
    • 生前に廃除の届出をする
    • 遺言に廃除の意思を記載し、遺言執行者が届け出る

いくらひどい行為があったとしても、被相続人に排除の意思が無ければ排除はできません。
仮に遺産を相続させたくないという意思があっても、生前の届出もしくは遺言がなければ廃除できません。

廃除は被相続人の意思で取り消せる

取り消すには生前に家庭裁判所に届け出るか、遺言に取り消す旨を記載し遺言執行者が届け出ます。

兄弟姉妹は排除できない

兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言によって一切相続させない事が可能ですから、排除する必要がありません。

相続欠格

廃除と異なり、一定の事由があれば相続人の地位を失います。
たとえ被相続人が許しても相続人の地位は復活しません。

一定の事由

  1. 被相続人に対する殺人・殺人未遂で刑に処せられたもの
  2. 先順位・同順位の相続人に対する殺人・殺人未遂で刑に処せられたもの
  3. 被相続人が殺害された事を知りながら告発・告訴しなかった者
    ただし殺害者が自己の配偶者・直系血族であった場合を除く
  4. 詐欺・脅迫により遺言を書かせる・書かせない・書き換える・書き換えさせない等した者
  5. 遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

殺人および殺人未遂ですから、過失致死で被相続人を死に至らしめた者は相続欠格になりません。
なお、廃除・相続欠格とも代襲相続は認められます