普通養子・特別養子

普通養子

一般的に養子といった場合、「普通養子」を指します。

普通養子の法律

  1. 成年に達した者は養親になることができる。
  2. 年長者、および尊属は養子にすることが出来ない。
  3. 配偶者のある者が見成年者を養子にする場合、配偶者とともに養子縁組しなければならない。ただし配偶者の嫡出子を養子にする場合を除く
  4. 配偶者のある者が養子縁組をする場合、配偶者の承諾が必要。
  5. 未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く

養子縁組は養親・養子双方が合意の上届出によって成立します。
未成年者保護の観点から制限が加えられている程度で、手続自体は簡単です。

特別養子

普通養子と比べ、「特別養子」はかなり厳格な制度です。
特別養子縁組が成されると、子供と実親との親族関係が終了します。法律上は他人同然となります。そして、その養子縁組の要件も普通養子に比べ厳しくなっています。

  1. 養親となる者が家庭裁判所に請求する。
  2. 夫婦がそろって養親にならなければならない。配偶者の嫡出子(ただし普通養子縁組した子供を除く)を養子にする場合を除く
  3. 夫婦共に20歳以上でかつ一方は25歳以上でなければならない。
  4. 養子となる者は6歳未満でなければならない。ただし8歳未満であって6歳未満の時から養親となる者に監護されている者を除く。
  5. 養子となる者の父母の同意が必要。ただし虐待等、養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合を除く。
  6. 簡単に離縁できない。次の要件を両方満たさないと離縁できない。
    • 養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由がある
    • 実父母が相当の監護をすることが出来る

この特別養子縁組の制度は昭和63年(平成元年の前年)に施行されました。
昭和62年以前の養子縁組はすべて普通養子縁組になります。