特別受益
相続開始前に被相続人から贈与を受けた人も、平等に相続財産を受け取れるとなると、相続人の間に不公平がおきます。
その不公平を無くすため、生前贈与の一部や遺贈を『特別受益』とし、法定相続分から特別受益を差し引いた額をその者の相続分とすることにしました。
特別受益とされる物
- 遺贈・死因贈与
- 婚姻のための贈与 (結納金、持参金など)
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としてうけた贈与
- 大学等の学費
- 事業等をはじめるにあたり、援助をうけた金銭・店舗など
- 住宅などの購入資金など
相続分の計算
特別受益を相続財産とみなし、法定相続分から特別受益を差し引いた分を相続分とする。
特別受益が法定相続分を上回る場合、相続分を受ける事ができない。
ただし、遺言がある時は、その内容に従う。
| 計算例 相続人:嫡出子A,B,C 遺産:現金600万円 | |
| 特別受益なし | A,B,C それぞれ200万円 |
| Aに特別受益150万円 | 相続財産を600+150=750万円と考える (一人当たり250万円) Aはすでに150万の特別受益があるので A,250-150=100万円 B,Cはそれぞれ250万円 |
| Aに特別受益400万円 | 相続財産を600+400=1000万円と考える (一人当たり333万円) Aは333万円を上回る特別受益があるので、 A,相続分無し。 B,Cはそれぞれ300万円 |
| Aに特別受益1500万円 | 相続財産を600+1500=2100万円と考える (一人当たり700万円) Aは700万円を上回る特別受益があるので、 A,相続分無し。 B,Cはそれぞれ300万円 B,Cの遺留分は700÷2=350万円なので、Aに対し遺留分減殺請求ができる。 |
特別受益の持ち戻し免除
生前の贈与や遺言などで、特別な受益を受けた場合、その財産も遺産総額に組み入れなければなりません。
しかし、被相続人が遺言で『持ち戻す必要は無い』と意思表示すれば、例え特別受益にあたる財産を受け取っていても、相続財産に組み入れる必要がなくなります。
なお、持ち戻す必要はなくとも遺留分の侵害があれば減殺請求は可能です。